新YOU優共済ふじのみや(生命共済)
役員及び従業員の福利厚生制度にご活用いただけます
◎休業時見舞金や結婚・出産などの祝い金制度も備えています。
◎保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
◎病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務内外を問わず24時間保障されます。
◎ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。
◎医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
◎法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。 (法基通9-3-5)
特定退職金共済制度
従業員の退職金準備にご活用いただけます
◎毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
◎退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
◎法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
◎法人が従業員のために負担した掛金は全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
各種共済制度
小規模企業共済
事業主や.会社役員のみなさんを応援する「国がつくった共済制度」です。
小規模事業の個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職された場合に、その後の生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば事業主の退職金制度といえます。
経営セーフティー共済
取引先企業の倒産による連鎖倒産からあなたを守る共済制度です。
毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができます。
商工会議所の損害保険制度
商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員などの福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。日本商工会議所が包括加入者となって、損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから、商工会議所会員以外はご加入いただけません。
・概要は以下の各制度の紹介をご確認ください。
・本制度加入を機に、商工会議所への加入を希望される企業等の皆様におかれましては、お手数をおかけしますが、当所までご連絡ください。
ビジネス総合保険制度
賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
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- ビジネス総合保険制度の詳細はこちら
業務災害補償プラン
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。
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- 業務災害補償プランの詳細はこちら
休業補償プラン
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。
サイバー保険制度
外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、またはそのおそれが生じた場合に、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用の補償や、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償します。
サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能です。
中小企業海外PL保険制度
輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故または財物損壊事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。
輸出取引信用保険制度
海外取引先の破産等の法的整理事由の発生または取引先国の為替取引制限、戦争、天災など(カントリーリスク、非常危険)の発生などにより、取引に基づく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。