富士宮商工会議所

一人親方労災保険の内容

労災保険の内容

従業員を雇用していない建設業の事業主又は建設業法人役員の方が、業務上負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災者(加入者本人)やその遺族を保護するために、必要な給付を行うものです。

労災保険の有効期間

4月1日~翌年3月31日の1年間となり、毎年更新手続きが必要となります。

一人親方労災組合について

加入資格・条件

①富士宮商工会議所の会員であること(年会費が発生します)

②職種が大工・左官・板金・電気工事他、建設に係る事業に従事していること

③常態として、従業員を雇用していないこと(建設業の個人事業主又は建設法人の役員であること)

一人親方労災組合のメリット

①年間の労災保険料の申告・納付等の労働保険事務を代行しますので、事務の手間が省けます。

②本来労災保険に加入することができない個人事業主又は法人の役員等が、特別に加入できます。

③特別加入することで、業務災害により被災した場合、保険給付や特別支給金が支給されます。

・詳しくは、『特別加入のしおり(一人親方その他の自営業者用)』を参照

・概要は、『建設業に従事する一人親方の皆様へ』を参照

一人親方労災保険の加入手続きについて

<準備物>●加入及び事務委託申込書兼誓約書

     ●現金(労災保険料+組合費) ※保険料は給付基礎日額によって異なります。

     ●身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

     ●<外国籍の場合のみ>在留カード

     ※その他、従事する業務によって健康診断の受診が必要な場合があります。

労災保険料及び組合費(事務委託手数料)

労災保険料(年額)は、次の算式にて自動的に決定されます。詳しくはご加入の際にお尋ねください。

●労災保険料(年額)=給付基礎日額×365日×保険料率

●労災保険料(途中加入)=給付基礎日額×(加入月1日から3月末迄の月の日数)×保険料率

一人親方労災保険の加入(事務委託)をする場合には、毎年、商工会議所年会費、労災保険料とは別に5,500円(消費税込)の組合費がかかります。

年度更新手続(労災保険加入継続手続き)

毎年12月頃に、翌年度も継続して労災保険加入をされるか確認の通知を送付いたします。詳しくは当所までお問合せ下さい。