富士宮商工会議所

労働保険の内容

労災保険の内容

労働者が、業務上、または通勤途中に負傷したり、病気にかかたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために、必要な給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています

雇用保険の内容

労働者が、失業したり、勤めを続けることができなくなったりした場合に、労働者の生活を守り、そして再就職が一日でも早くできるように、必要な給付を行ないます。

労働保険事務組合について

事務委託の条件

使用する労働者が、工業・建設業では常時使用300人、卸売業・サービス業の場合は100人、小売業の場合は50人以下の事業主であれば委託できます。

事務組合のメリット

①労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を代行しますので、事務の手間が省けます。

②労働保険料の保険料額に係らず、3回の分割納付ができます。

③労災保険に加入することができない個人事業主や家族従業員、又は法人の役員等は、特別加入制度を利用することで労災保険に加入することができます。

 ・詳しくは、厚生労働省【中小事業主等の特別加入制度】をご参照ください。
  (加入要綱、年間保険料、補償内容等記載がございます)

事務委託手数料

労働保険の事務委託をする場合には、毎年4月1日時点の従業員数に基づき、下記の年間委託手数料となります。なお、手数料は毎年の1事業所あたりの従業員数で決定・変更となります。

従業員数 1~5名 6~10名 11~15名 16~30名 31名以上
委託手数料 5,500円 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円

年度更新手続(確定保険料算出手続)

保険年度期間(毎年4月1日~翌年の3月31日)の従業員に対する支払賃金総額又は元請金額(建設業のみ)をご報告いただき、年度当初又は年度内に納付されている概算保険料と年度末に確定した確定保険料とを精算する手続です。詳しくは当所までお問合せ下さい。

 【提出期限】
   令和6年4月23日(火) 必着

 【提出書類】
   算定基礎賃金等の報告書、一括有期事業の報告書、一括有期事業総括表
   →算定基礎賃金等の報告書はコチラ一括有期事業の報告書、一括有期事業総括表はコチラ

 【提  出】
   当所まで持参又は郵送での提出も可能です。詳細については、手続時期にご案内をさせていただきます。